厚生労働省令により、「生後91日以上の犬の所有者は、その犬について、狂犬病の予防注射を4月1日から6月30日までの間に1回受けさせなければならない。ただし、3月2日以降においてすでに狂犬病の予防注射を受けた犬については、この限りではない」とされていますので、昨年末に打っていても、翌年の4~6月にもう一度接種することになります。